この法律は新築住宅の供給者(売主・請負人)に「保険加入」または「保証金の供託」を義務づけることで、万が一供給した住宅に瑕疵(欠陥)が生じた際に、供給者が責任を負うため資金をあらかじめ確保しておくという法律です。
具体的には、住宅に瑕疵(欠陥)が生じた場合、住宅の完成・引渡後10年間、供給者に補修、または賠償金の支払いが義務づけられるため、みなさんが修繕費用を負担する必要がなくなり、安心してお住まいいただけるようになります。 |
ご理解いただけましたでしょうか?新しい法律ですし、難しい部分も多くあると思いますので、疑問に思うことは何でもお気軽にお問い合わせください。当社ではこの法律を遵守し、みなさんに安心してお住まいいただける住宅をお届けしますことをお約束いたします。 |